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■NEWS 「疑義解釈資料」第8弾を送付ー2018年度診療報酬改定

No.4930 (2018年10月20日発行) P.20

登録日: 2018-10-11

最終更新日: 2018-10-11

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厚生労働省は9日付で、2018年度診療報酬改定の疑義解釈第8弾を発出した。

疑義解釈では、在宅酸素療法指導管理料と在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の「遠隔モニタリング加算」(月150点)の算定要件について、療養上必要な指導を医師以外が行った場合には「算定できない」との見解を明示している。

また、同加算における療養上必要な指導は「リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な情報通信機器を用いたものであること」を原則とし、電話等のみの場合には算定できないとした。ただし、予め作成した診療計画に沿ってモニタリングと指導を行い、かつ患者から事前に合意を得ている場合に限り、リアルタイムの視覚情報を含まない情報通信機器を用いて指導しても差し支えないとしている。

2018年度診療報酬改定 疑義解釈資料の送付について(その8) 10月9日


既出の疑義解釈一覧

2018年度診療報酬改定 疑義解釈資料の送付について(その1) 3月30日

2018年度診療報酬改定 疑義解釈資料の送付について(その2) 4月6日

2018年度診療報酬改定 疑義解釈資料の送付について(その3) 4月25日

2018年度診療報酬改定 疑義解釈資料の送付について(その4) 5月25日

2018年度診療報酬改定 疑義解釈資料の送付について(その5) 7月10日

2018年度診療報酬改定 疑義解釈資料の送付について(その6) 7月20日

2018年度診療報酬改定 疑義解釈資料の送付について(その7) 7月30日

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