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■NEWS 被扶養者認定の見直し「固めたという事実はない」─厚労省

No.4935 (2018年11月24日発行) P.18

登録日: 2018-11-15

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外国人労働者の受入れ拡大に向け、在留資格を新設する入管難民法改正案を巡る報道のなかで、健康保険の被扶養者認定に関し、日本国内に居住していることを要件とすることを固めたと一部で報じられていることについて、厚生労働省の鹿沼均保険局総務課長は14日、「固めたという事実はない」と否定した。

同日の社会保障審議会医療保険部会で、佐野雅宏委員(健康保険組合連合会)が報道を受けて質問したのに対し回答した。

部会で鹿沼総務課長は、「健康保険における在外被扶養者にかかる課題については、今般の入管法改正にかかわらず、わが国のグローバル化の進展により、健康保険制度が従来から直面している課題で、これまでも必要な対策を行ってきた」と説明。さらに、今後、外国人労働者の増加が見込まれる中で、自民党から「医療保険の適正な利用に向け、運用の強化や法改正を含めた制度的な対応の強化を図ること」との指摘を受けたことを紹介した。その上で「今、与党で議論が行われているので、そうした与党の議論を踏まえながら、厚労省としても対応を検討する」との考えを示した。

これを受けて佐野委員は「医療保険部会で丁寧な議論をお願いしたい」と要請した。

改正案は、新在留資格「特定技能」を創設し、単純労働での外国人就労を認めるもの。政府は今国会で成立させ、2019年4月の施行を目指している。

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