厚生労働省は5月末で経過措置が終了する機能強化型の在宅療養支援診療所および在宅療養支援病院(以下、機能強化型在支診等)の「在宅データ提出加算」の届出要件の取り扱いについて、5月19日付で地方厚生局に事務連絡(疑義解釈資料その25)した。6月2日までに試行データの提出に関する様式の届出(データ提出開始届出書・様式7の10)を行った場合は要件の適用を2026年1月末までの間、猶予することを明らかにした。
2024年度診療報酬改定では機能強化型在支診等の施設基準に、各年5〜7月の訪問診療の実施回数が2100回を超える場合は翌年1月までに「在宅データ提出加算」の届出を行うことを必須とする規定が追加。その際、24年3月末時点で在支診等の届出を行っている医療機関は25年5月末までの間に限り、基準を満たしているものとする経過措置が設定された。
「在宅データ提出加算」算定のためには、データ提出開始届出書を提出した後、試行データの提出・確認を経て加算の届出(様式7の11)を行う、一連の手続きが必要になる。
疑義解釈は6月2日までにデータ提出開始届出書を提出すれば経過措置期限の実質的な延長が可能になることを示す一方で、24年5〜7月の訪問診療実施回数が2100回超であるにもかかわらず6月2日までに当該届出書を提出しない場合は、同日までに機能強化型在支診等の届出を取り下げる必要があることも明記。注意を喚起した。
また、データ提出開始届出書の提出後は遅くとも25年9・10月の試行データを、同年11月27日までに外来医療等調査事務局に適切に提出した上で、26年2月2日までに「在宅データ提出加算」の届出を済ませる必要があり、間に合わない場合は機能強化型在支診等の届出取り下げが求められる。ただし、機能強化型在支診等の届出を取り下げる場合であっても、要件を満たせば在支診等の届出は可能となる。