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■NEWS 入管法改正案が国会提出、外国人労働者と社会保障制度の関係が焦点に

No.4933 (2018年11月10日発行) P.20

登録日: 2018-11-05

最終更新日: 2018-11-05

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政府は2日、人手不足が深刻な分野での外国人労働者の受入れ拡大に向け、在留資格を新設する入管難民法改正案を閣議決定した。今国会で成立させ、2019年4月の施行を目指す。外国人労働者と扶養家族に対する社会保障制度の整備が焦点の1つとなる見通しだ。

改正案は、新在留資格「特定技能」を創設し、単純労働での外国人就労を認めるもの。相当程度の知識と経験を要する特定技能1号は在留期限が通算5年で、家族の帯同は認めない。同2号は熟練した技能を要し、更新や家族の帯同を認め、条件を満たせば永住も可能とする。政府は法案成立後に受入れ人数の総量を運用方針で定める。対象業種については省令で定める。1号の受入れ業種として現在、介護、農業など14分野が検討中だ。

現行の社会保障制度では国籍要件を設けておらず、外国人も条件を満たせば日本人と同等の給付を受けられる。安倍晋三首相は10月31日の参議院本会議で「既に医療保険や年金は外国人労働者にも日本人労働者と等しく適用されている」とし、改正案に伴う社会保障制度の見直しは「考えていない」と述べた。一方、自民党厚生労働部会は党内の審査段階で、外国人材の受入れ拡大に際して、①公的保険制度への加入状況や保険料の納付状況の確認の厳格化、②他人の保険証を流用する「なりすまし」事案等への対応強化―などを柱とする決議を行っている。

根本匠厚労相は2日の閣議後会見で「外国人の医療保険の適正な利用を確保することは重要な課題」とした上で、海外に居住する被扶養者の認定方法の厳格化や「なりすまし」対策の強化などを検討する考えを示した。

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