株式会社日本医事新報社 株式会社日本医事新報社

CLOSE

【医療広告ガイドラインQ&A】「最適」「最先端」は誇大広告―機構認定専門医、産業医の取扱いは「今後検討」

No.4922 (2018年08月25日発行) P.18

登録日: 2018-08-21

最終更新日: 2018-08-21

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

厚生労働省はこのほど、6月1日に施行された改正医療法に基づく「医療広告ガイドライン」に関する新たなQ&Aを作成し、都道府県等を通じて医療関係者への周知を求めた。

Q&Aで新たに示された見解を下掲に抜粋・要約した。「最適」「最良」「最先端」などの表現については「広告できない」としている。また、日本専門医機構認定の専門医であることや産業医であることも、2013年に発出された通知に基づき、広告できない旨を改めて明示した。ただし、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には広告可能とし、専門性に関する医療広告の取扱いについては、今度検討するとの考えを示した。

Q&Aは厚労省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/000344191.pdf)で閲覧できる。

 


改正医療法では、広告の対象範囲を患者の受診を誘引する意図があり、かつ医師や医療機関の名称を特定できるものと定義し、ウェブサイトによる情報提供も規制対象に含めた。ガイドラインでは、禁止される広告として、▼虚偽広告、▼比較優良広告、▼誇大広告、▼患者の主観に基づく体験談、▼術前術後写真(ビフォーアフター)―などを挙げ、具体例を示している。

■限定解除のための記載では視認性に留意

ただし、患者等の医療の選択を阻害する恐れが少ない場合には、広告可能事項の限定を解除できる。その要件としては、①医療に関する適切な選択に資する情報であり、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイト・広告である、②表示内容について患者等が容易に照会できるよう問い合わせ先の記載がある、③自由診療に関して通常必要とされる治療等の内容・費用等について情報を提供する、④自由診療に関して治療等の主なリスク・副作用等に関する事項について情報を提供する―の4項目を掲げている。

Q&Aでは、限定解除のためにウェブサイトに記載すべき事項に関して、文字の大きさや配色、重要情報が埋もれてしまわないような適度な分量など、患者にとっての見やすさに留意するよう求めている。

関連記事・論文

もっと見る

関連書籍

関連物件情報

もっと見る

page top