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「“最先端の医療”は誇大広告」など、医療広告ガイドラインQ&Aを近く公表 厚生労働省

No.4915 (2018年07月07日発行) P.20

登録日: 2018-06-28

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改正医療法の施行により、6月1日から医療機関のウェブサイトが広告規制の対象となったことを受けて、厚生労働省の「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」は28日、新たな医療広告ガイドラインに関するQ&Aを概ね取りまとめた。厚労省は文言修正の後、近く公表する予定。

同Q&Aは、厚労省が5月8日に公表した医療広告ガイドラインに基づき、具体的な考え方の例を整理したもの。従来からあるQ&Aに、医師会等の外部からの質問に対する回答を新たに加えた。

新規Q&Aでは、例えば「『最先端の医療』や『最適の医療』の表現は誇大広告に該当するため広告できない」との考え方を提示。医療機関の口コミ情報ランキングサイトについては「ランキングを装って、医療機関の口コミ(体験談)等に基づき、医療機関にランキングを付すなど、特定の医療機関を強調している場合は、比較優良広告に該当する可能性があり、広告できない」と指摘した。

また、「日本専門医機構認定の専門医であることや、産業医であることは広告可能か」との質問に対しては、「現時点において『広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について』(2013年5月31日付け医政総発0531医政局総務課長通知)において記載されていないため、広告できない。なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能」と説明。その上で「専門性に関する医療広告の取り扱いについては、今後、検討予定」と付記した。

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