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(3)労働契約をきちんと文書で交わしていますか?【第3章 小規模組織経営者が知っておくべきメンタルヘルス関連制度と事例】[特集:診療所職員のメンタルヘルス対策]

No.4705 (2014年06月28日発行) P.69

編集: 奥田弘美 (精神科医(精神保健指定医)/日本医師会認定産業医)

上村紀夫 (医師,日本医師会認定産業医,経営学修士(MBA)/株式会社エリクシア代表取締役)

登録日: 2016-09-01

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  • 貴院では1人ひとりの労働者と労働契約をしっかり交わしていますか?小規模な医院などでは,知り合いの医師や看護師に「来月から週○回,手伝いに来てくれない?時給は○○円でもいいかな?」などと口頭での安易な契約が散見されます。
    労働契約は,諾成契約といって当事者合意があれば書面がなくても口頭でも成立します(労働契約法第6条)。しかし契約後のトラブルが多発することなどから,労働基準法第15条では文書による労働条件の明示を義務化しています。
    必ず明示しなければならない条件(絶対的明示事項)は以下の通りです。なお,昇給に関するもの以外は書面交付での明示が義務とされています。

    

    また,制度を設ける場合には次の項目も明示しなければなりません(相対的明示事項)。

    

    実際の労働条件があらかじめ明示された労働条件と異なる場合は,労働者は労働契約を即時解約することができます。

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