「医師の働き方改革」の内容を改めて振り返ってみたい。
主なポイントは、(1)時間外労働の上限規制、(2)追加的健康確保措置─の2点だ。(1)は働き方改革関係法で規定され、5年間の猶予期間を置いて2024年4月に施行される。(2)は21年に成立した改正医療法に盛り込まれており、(1)に合わせて順次施行されている。
対象となるのは病院、診療所に勤務する「医業に従事する医師」または介護老人保健施設、介護医療院に勤務する医師。このため産業医や検診センターの医師、専門業務型裁量労働制が適用される医師(大学教授等)などは対象外となる。