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医師向けの団体長期障害所得保険に“一人医師医療法人”対象の新特約が登場 ~家賃やリース料、人件費などの固定費をカバー~〈提供:日立キャピタル損害保険株式会社〉

No.5063 (2021年05月08日発行)

登録日: 2021-06-21

最終更新日: 2021-07-14

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厚生労働省が2019年に実施した医療経済実態調査によると、個人立診療所の損益差額は2,374万円となっており、開業医は他業種に比べ仕事ができなくなった場合の経済的ダメージが大きい職業といえる。こうしたリスクを軽減するために、おススメなのが医師向けの団体長期障害所得補償保険だ。病気やケガなどによって医師として勤務できなくなった場合に最大で年間所得の6割を補償。さらに日立キャピタル損害保険が新たに発売する一人医師医療法人向けの「事業主費用補償特約」では、家賃やリース料、スタッフの人件費、代診医の雇用費用などの固定費をカバーする。現場の医師の声を反映し、団体長期障害所得補償保険としては業界で初めて固定費を補償する新特約を発売する同社の高橋貫開発営業部担当部長に話を聞いた。

高橋 貫(たかはし とおる):日立キャピタル損害保険株式会社 開発営業部担当部長

─医師向けの団体長期障害所得補償保険とは、どのような補償を受けられるものなのでしょうか。

高橋 医師や歯科医師の先生が病気やケガなどの理由で万が一働けなくなってしまった場合に、最長で満70歳になるまで長期にわたり所得の一定額を補償します。団体という名称がついているように、この保険を導入していただいた団体の構成員の方に対して補償を提供します。当社の医師・歯科医師向けの保険は、発売開始から25年の歴史があります。


─“医師向け”の特徴はどこになりますか。

高橋 大きな特徴は、支払要件の1つである「働けなくなったとき」の定義にあります。医師以外を対象とする所得補償保険の場合は、支払対象外期間中は業務がまったくできない状態にならなければ補償を受けることができないのが一般的です。しかし医師向けの所得補償保険では、支払対象外期間中、「医師として」の業務にまったく従事できず支払対象外期間経過後も同様の場合、または一部の業務を行うことができず所得喪失率が20%を超えた場合に補償を受けることができます。

─一般的な所得補償保険よりも支払いの要件を緩和しているということでしょうか。

高橋 その通りです。専門的な能力を有する職業という特性を踏まえ、医師としての業務に従事できなければ収入を従前と同じように得ることは難しいことからこのような設計になっています。もう1つの特徴は、医師の先生の収入は総じて高いため、補償の上限を月額300万円と高く設定している点です。

新特約は代診医の雇用費用までカバー

─新たに発売となる医師向けの団体長期障害所得補償保険の特約について教えてください。

高橋 今回発売するのは、一人医師医療法人向けの事業主費用補償特約という特約です。これまでの団体長期障害所得補償保険ではカバーできなかった部分の補償が可能になり、リスク回避につながります。団体長期障害所得補償保険にこのような特約をつけるのは当社調べでは当社が初になります。一人医師医療法人の常勤医師であれば、2名でもそれぞれ加入可能です。

─これまでの保険でカバーできなかった部分とは。

高橋 団体長期障害所得補償保険は所得の一定額を補償する保険です。この保険における所得の定義は、個人開業と医療法人とでは異なり、個人開業医の場合は、診療所の年間医業収入から薬剤費などの変動費を除いた部分が所得とみなされます。一方医療法人の場合は、法人から支払われる給与や役員報酬のみが所得とみなされます。つまり医療法人では、診療所を休業しても支出を免れない家賃や機器のリース料、従業員の給与などの支出は保険でカバーできず、院長先生の大きな負担となってしまうのです。

そこで全国の医療法人(5万5674施設)の8割超を占め、4万6251施設ある「一人医師医療法人」向けに1年間を限度として休業期間中の家賃やリース料、従業員の給与などの費用または代診医により診療を継続する場合に代診医の雇用にかかる費用について、特約保険金額を限度に補償する特約を発売することにしました。

最大月額900万円の補償で安心して療養に専念

─代診医の雇用にかかる費用までカバーできるとなれば、診療所を継続しやすくなりますね。

高橋 院長先生が診療できなくなっても、よほどの高齢でない限り診療所をすぐに閉めるのではなく、代診医の先生を一時的に雇う選択をするケースが多いと思います。その場合には、主契約の団体長期障害所得補償保険で先生ご自身の所得の一定額を補償し、特約で代診医にかかる費用を補償することができるので、診療所の経営や患者さんのことは心配せず、安心してご自身の療養に臨んでいただくことができると思います。

─特約の補償額について教えてください。

高橋 特約は主契約の団体長期障害所得補償保険と同額、2倍、3倍という設定です。主契約は先生の年間所得の6割の12分の1以内で設定できます。月額300万円が主契約の補償上限なので、特約部分だけで最大月額900万円の補償が可能ということになります。主契約で現在もっとも多いのは月額100万円の補償プランです。3倍の特約をつければ特約部分だけで最大月額300万円の補償を受けることができますので、毎月の固定費のかなりの部分をカバーできるようになると思います。

当社は医師向けの団体長期障害所得補償保険を25年にわたり販売してきました。中には1億円を超える保険金をお支払いしたケースもあります。なお、この保険は団体を通してご加入いただく保険です。詳しくは当社までお問い合わせください。いざという時の備えとして是非ご検討ください。


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