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■NEWS 優先接種の「医療従事者等」に訪問看護ステーション従事者含まれると明記─厚労省通知

No.5051 (2021年02月13日発行) P.68

登録日: 2021-02-05

最終更新日: 2021-02-10

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厚生労働省は2月3日付で全国に送付した健康局健康課長通知で、新型コロナワクチンの優先接種の対象となる「医療従事者等」の範囲に訪問看護ステーションの従事者なども含まれることを明確にした。

3日付の通知で「医療従事者等」の範囲に含まれると明記されたのは「訪問看護ステーションの従事者」と「介護療養型医療施設の従事者」。いずれも新型コロナ感染症患者に頻繁に接する機会がある場合に対象になる。「介護医療院、介護老人保健施設の従事者」についても、医療機関と同一の敷地内にある場合は医療機関の判断で対象にできるとされた。

厚労省は、医師・看護師などの専門職に限らず、委託業者を含め新型コロナ感染症患者に接する機会の多い職員・業者を幅広く対象にする方針。ただ、「バックヤードのみの業務を行う職員」や「単に医療機関を出入りする業者」で新型コロナ感染症患者と頻繁に接することがない場合は対象にはならないと注意喚起している。

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