No.4916 (2018年07月14日発行) P.19
登録日: 2018-07-09
台風7号と前線などに伴う大雨による災害を受けて、厚生労働省は6日に事務連絡を発出し、被保険者証等を提示できなくても保険医療機関を受診できる取扱いを周知した。
被災により、被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難し、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられるため、①氏名、②生年月日、③連絡先(電話番号等)、④被用者保険の被保険者は事業所名、国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者は住所(国民健康保険組合の被保険者は、これらに加えて組合名)─を申し立てることにより、受診できる取扱いとする。
避難者等に係る診療報酬等の請求については、2013年1月24日付け保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」に準じる。