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2018年度診療報酬改定のポイント④─かかりつけ医機能の評価[保険情報Capsule]

No.4906 (2018年05月05日発行) P.16

登録日: 2018-05-07

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  • 今改定では、大病院の外来は紹介患者を中心とし、一般的な外来受診はかかりつけ医に相談するシステムの普及を目指すため、かかりつけ医機能の評価が充実した。

    ■機能強化加算は夜間・休日の問い合わせ対応が必要
    注目されているのが「機能強化加算(80点)」(1)の新設だ。かかりつけ医機能に係る診療報酬を届け出ている医療機関に対して、専門医療機関への受診の要否の判断等を含めた初診時における診療機能を評価する。施設基準で求めている掲示内容のうち、「夜間・休日の問い合わせへの対応」は、在宅患者だけでなく外来患者も含む。
    機能強化加算の算定要件の1つでもある地域包括診療料、地域包括診療加算の見直し(2)も、かかりつけ医機能を推進するために行われた。ここでは、24時間対応や医師の配置基準を緩和するほか、在宅への移行実績を評価する。在宅への移行に関しては、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、直近1年間に往診料等を算定した患者の数の合計を算出する。数年前に継続的に外来を受診していたものの、それ以降は受診がない患者に往診等を行った場合も人数に含めることができる。
    地域包括診療料等の要件である、患者の受診医療機関や処方されている医薬品の把握については、看護師等が実施可能であることを明確化した。

    ■小児かかりつけ診療料の算定要件を緩和
    小児かかりつけ診療料の算定要件も緩和した。在宅当番医制等により地域における夜間・休日の小児科外来診療に定期的に協力する常勤小児科医が配置された医療機関については、時間外の相談対応について、地域の在宅当番医等を案内することでもよいこととした。
    このほか、外来医療の機能分化を推進する観点では、紹介状なしで大病院を受診した際、定額負担を徴収する責務がある医療機関の対象を拡大。これまでは特定機能病院と一般病床500床以上の地域医療支援病院だったが、4月からは「特定機能病院と許可病床400床以上の地域医療支援病院」となった。ただ、自治体による条例制定が必要な公的医療機関については、条例を制定するまでの期間を考慮し、6カ月間の経過措置を設ける。

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