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厚労省が指定研修機関の規定を見直し【看護師特定行為研修制度】

登録日: 2017-06-27

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厚生労働省医道審議会の「看護師特定行為・研修部会」は6月26日、特定行為研修制度(用語解説)の受講者数を増やすため、研修を実施する「指定研修機関」の規定の見直しを了承した。同省は今後、省令を改正し、医療関係団体の傘下の指定研修機関が所属団体等に一部の事務を委託することを認める。

6月14日に行われた2017年度行政事業レビューで、同制度の支援事業の進捗が「低調である」と評価されたことを踏まえた対応。指定研修機関は40機関(3月末現在)で研修修了者は計583人(同)、研修修了者の就業場所(6月現在)は「病院」が523人に上る一方で、制度創設の目的である「在宅医療」に関連する「訪問看護ステーション」は15人、「介護施設」は8人にとどまっている。

厚労省は同日の会合で、医療関係団体等の本部が指定研修機関としての指定を受け、修了証の交付や帳簿の管理など、一部の運営・管理業務を実施し、傘下の施設が研修を行っている事例を紹介。こうした事例を制度化することで、「グループ内の全病院が指定研修機関になってくれる可能性がある」と期待を示した。「医療関係団体等」の内訳については、病院団体のほか、地域医療機能推進機構(JCHO)などの病院グループも想定しているとした。

委員からは、制度推進のために診療報酬上の評価の検討を求める声や、「在宅医療の推進」の観点から研修カリキュラムの見直しを求める意見が出た。

特定行為の拡大や範囲の見直しについては、今秋以降に議論が始まる見通し

【特定行為研修制度】:2015年10月1日施行。在宅医療の推進を図るため、医師・歯科医師の判断を待たずに一定の診療の補助(脱水の程度の判断と輸液による補正など)を行う看護師を養成する制度。どのような指示で診療の補助を行わせるかという判断は医師・歯科医師が行う。

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