厚生労働省は「医療DX推進体制整備加算」に関する疑義解釈資料を4月25日付で地方厚生局などに事務連絡した。加算区分の判定に用いるマイナ保険証利用率について、25年4月までの実績に限っては在宅患者の実績を加える補正が可能であることを明記した。
「医療DX推進体制整備加算」は、電子処方箋導入の有無とマイナ保険証利用率の基準値によって6種類の区分が設けられている。このうちマイナ保険証利用率の基準値への該当状況の判定には、算定月の3~5月前のレセプト件数ベースのマイナ保険料利用率のうち最も高い値を用いることが認められているが、社会保険診療報酬支払基金から医療機関に毎月通知される値に反映されているのは外来患者の実績のみで、在宅患者の実績は含まれていない。
このため疑義解釈資料は25年4月までの実績に限り、「在宅患者訪問診療料」や「在宅がん医療総合診療料」における「在宅医療DX情報活用加算1、2」の算定回数を利用率の計算式に組み込む対応策を示した。
例えば25年4月の加算算定に当たっては、25年3月に支払基金から通知された24年11月〜25年1月のマイナ保険証利用率について、当該月の「在宅医療DX情報活用加算1、2」の総算定回数を外来レセプト件数で除した割合を加える補正を実施。その上で最も高い値を加算区分の判定に使用する。
なお5月以降の実績には、支払基金が通知する利用率の計算に居宅同意取得型のオンライン資格確認によるマイナ保険証利用件数が含まれるようになる予定であるため、補正の必要がなくなる。