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■NEWS 24年度改定の経過措置終了で事務連絡、6月6日までの届出で遡及算定が可能

登録日: 2025-05-09

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厚生労働省は2024年度診療報酬改定における経過措置が5月末で終了する施設基準の取扱いについて、425日付で地方厚生局などに事務連絡した。「救命救急入院料」「回復期リハビリテーション病棟入院料12」など、6月以降の算定に当たって施設基準の届出が必要な報酬については66日までに届出を済ませ、同月末までに受理されれば6月1日に遡っての算定が可能であることを示した。

新たに施設基準の届出が必要になるのは、「救命救急入院料」をはじめとする治療室関係の特定入院料や「回復期リハビリテーション病棟入院料12」、「急性期充実体制加算」など、いずれも入院関係の報酬。このうち「救命救急入院料」等の治療室は「医療安全対策加算1」の届出、「回復期リハビリテーション病棟入院料12」は専従の常勤社会福祉士等の配置に関する施設基準の経過措置が5月末で終了する。「急性期充実体制加算」は6月以降、化学療法の実績における「外来腫瘍化学療法診療料1」の届出や、外来化学療法の実施割合が6割以上であることを求める要件の充足が必須となる。

■「地域包括診療料・加算」はHPでの情報提供に関する経過措置が終了

事務連絡は施設基準の届出は不要であるものの、経過措置の終了に伴って6月以降の算定時に注意が必要な項目についても整理した。外来では「医療情報取得加算」、「医療DX推進体制整備加算16」、「地域包括診療加算12」、「地域包括診療料12」、「一般名処方加算」などのホームページでの情報提供に関する経過措置が終了。例えば「地域包括診療加算12」と「地域包括診療料12」では、①健康相談や予防接種に関する相談、②自院に通院する患者についての介護支援専門員や相談支援専門員からの相談、③28日以上の長期投薬やリフィル処方箋の交付―への対応が可能なことについて、院内掲示に加えてホームページへの掲載も必要になる(ホームページがない場合は対象外)。

入院では入院料通則の改定に関する経過措置が終了。入院基本料や特定入院料の施設基準で人生の最終段階における意思決定支援に関する指針の策定(小児や周産期関連の入院料は対象外)や、身体的拘束を最小化する取り組みの実施が新たに求められることになる。

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