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地域包括診療料/加算は全投薬の把握が必要 - 厚労省が「疑義解釈」第2弾・第3弾 [2014 年度診療報酬改定]

No.4695 (2014年04月19日発行) P.10

登録日: 2014-04-19

最終更新日: 2016-11-15

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【概要】厚労省は14年度改定に関する「疑義解釈」の第2弾、第3弾を全国に送付した。医科88項目のQ&Aのうち、地域包括診療料/加算についての疑義解釈は15項目に上った。

4日付と10日付で出された「疑義解釈資料(その2)」「同(その3)」の中では、地域包括診療料/加算の服薬管理や院外処方、在宅時医学総合管理料(在総管)と特定施設入居時等医学総合管理料(特医総管)における「同一建物以外」の取り扱いなどが示された。また4日付で3月31日付の「疑義解釈資料(その1)」の一部訂正も行った(疑義解釈資料、訂正通知の全文は本誌HPの2014年度診療報酬改定関連資料からダウンロードできます)。
●地域包括診療料算定と同月の初診は出来高
地域包括診療料については、初診時は算定できないが、初診と同一月内に再診した場合、その月から診療料(1503点)を算定でき、初診時の費用は出来高で算定できるとされた。
同診療料/加算の「服薬管理」では、他の医療機関で処方された薬も含め直近の投薬内容すべてをカルテに記載し、重複投薬や飲み合わせなどを管理する必要があり、他の医療機関と連絡が取れないなどの理由で投薬内容が把握できない場合は算定不可と明示。また、対象4疾病以外のうち重複しないものについては他医療機関で診療を行う場合でも算定は可能だが、他の医療機関と連携の上、相互に各々の診療計画を把握する必要があるとされ、主治医(かかりつけ医)には一元的な服薬・健康管理を求められることが改めて示された格好だ。
在総管・特医総管については、3月5日付の通知で設けられた同管理料における減額措置の除外要件を改めて周知。在総管・特医総管の算定について在宅患者訪問診療料を月2回以上算定し、(1)月1回以上「同一建物以外」を算定した場合、「同一建物」の点数を算定できる、(2)同一患家における夫婦等の診察については「同一建物以外」の点数を算定できる─とされた。


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