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■NEWS 在宅医療整備指針改定のとりまとめ案を大筋了承―在宅医療WG

No.5143 (2022年11月19日発行) P.71

登録日: 2022-11-11

最終更新日: 2022-11-11

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厚生労働省の「在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ」は1031日、「在宅医療の体制構築に係る指針」の改定内容を盛り込んだ意見のとりまとめ案を大筋で了承した。在宅療養支援診療所(在支診)などを「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」(以下、積極的医療機関)として医療計画に位置付けることや、これら医療機関を在宅医療圏域に1つ以上設定することなどを新たに求める。近く、「第8次医療計画等に関する検討会」に報告する。

在宅医療の体制整備の進め方について、とりまとめ案は、都道府県は国が提供する訪問診療や訪問看護の必要量の推計データ等を踏まえて在宅医療の圏域を設定し、地域での協議・調整を通じて在宅医療の体制を整備するとした。

その際には、積極的医療機関と「在宅医療に必要な連携を担う拠点」(連携拠点)を医療計画に位置づけることを必須として求める。また、積極的医療機関は、在支診や在宅療養支援病院(在支病)からの選定が想定されることから、各地域の在宅医療の提供状況を把握するため、「機能強化型在支診及び機能強化型在支病の数」を指標例に追加する。

これに対して連携拠点は、「在宅医療・介護連携推進事業」との連携を促す観点から、同一の実施主体となりうることも含め、改定後の指針に両者の関係性を記載。医療計画と介護保険事業(支援)計画の整合が図られるよう、医療計画策定時に都道府県や市町村の医療・介護の担当部局間で協議を行うことも求める。

■在宅医療圏域内に積極的医療機関と連携拠点を少なくとも1つは設定

在宅医療の圏域は、二次医療圏にこだわらない弾力的な設定を可能とする現行の取扱いを継続し、圏域内に積極的医療機関と連携拠点を少なくとも1つは設定することを求める。

急変時と看取りの体制では、在宅医療の関係者間で情報や連携のあり方に関するルールが共有されるように、改定後の指針に消防機関や後方支援を行う医療機関を関係機関の例として追記。本人と家族が希望する医療・ケアを提供する際に、医療と介護の両方を視野に入れられる訪問看護の役割が大きい点を考慮し、現在は「ターミナルケアを実施している訪問看護ステーション数」のみとなっている指標例に、「訪問看護によるターミナルケアを受けた利用者数」を追加する見直しも行う。

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