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(2)主治医機能の評価充実:「認知症地域包括診療料/加算」が新設─内服薬5種類までの「認知症+1疾患以上」の患者が対象[特集:はやわかり!2016 診療報酬改定 主要改定項目と改定影響シミュレーション]

No.4801 (2016年04月30日発行) P.18

登録日: 2016-09-08

最終更新日: 2017-01-26

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  • 評価基準はこうなった!

    B001─2─10
    認知症地域包括診療料(月1回)1,515点
    注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)において、認知症の患者(認知症以外に1以上の疾患(疑いのものを除く。)を有する入院中の患者以外のものであって、1処方につき5種類を超える内服薬の投薬を行った場合及び1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬又は睡眠薬を合わせて3種類を超えて投薬を行った場合のいずれにも該当しないものに限る。)に対して、患者又はその家族等の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合(初診の日を除く。)に、患者1人につき月1回に限り算定する。

    注2 認知症地域包括診療を受けている患者に対して行った区分番号A001に掲げる再診料の注5から注7までに規定する加算、区分番号B001─2─2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、第2章第2部在宅医療(区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料及び区分番号C002─2に掲げる施設入居時等医学総合管理料を除く。)及び第5部投薬(区分番号F100に掲げる処方料及び区分番号F400に掲げる処方せん料を除く。)を除く費用は、認知症地域包括診療料に含まれるものとする。ただし、患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用は、所定点数が550点未満のものに限り、当該診療料に含まれるものとする。

    A001 再診料
    注13 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)において、認知症の患者(認知症以外に1以上の疾患(疑いのものを除く。)を有するものであって、1処方につき5種類を超える内服薬の投薬を行った場合及び1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬又は睡眠薬を合わせて3種類を超えて投薬を行った場合のいずれにも該当しないものに限る。)に対して、患者又はその家族等の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合には、認知症地域包括診療加算として、30点を所定点数に加算する。

    算定のポイント

    □対象患者は、下記のすべてを満たす認知症患者
    ①認知症以外に1以上の疾患を有する
    ②以下のいずれの投薬も受けていない
    ・1処方につき5種類を超える内服薬
    ・1処方につき3種類を超える向精神薬
    ・同診療料は地域包括診療料、同加算は地域包括診療加算の届出を行っていること
    □施設基準(表)は地域包括診療料/加算と同様
    □地域包括診療料/加算の届出機関については新たな届出は不要
    □対象とする疾病の重複がなければ、他の保険医療機関で地域包括診療料/加算を算定できる
    □認知症地域包括診療料/加算は患者1人につき原則1つの医療機関が算定できる
    □1処方につき5種類を超える内服薬を投薬した場合は算定できないが、投薬期間が2週間以内の臨時投薬は除く
    □急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用は550点未満のものに限り当該診療料に含まれる


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