株式会社日本医事新報社 株式会社日本医事新報社

CLOSE

特集:これだけは確認しておきたい 医療機関のマイナンバーの実務

No.4792 (2016年02月27日発行) P.10

益子良一 (税理士法人コンフィアンス代表社員税理士/専修大学法学部講師)

登録日: 2016-09-08

最終更新日: 2017-01-27

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • next
  • マイナンバー法の概要

    個人番号と法人番号が2015年10月から通知され、2016年1月から「共通番号」として運用が開始されている。その根拠となる法律は「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)で、導入の本来の目的は行政の便益のためのものであり、利用範囲は①社会保障、②税、③災害対策─に限定されている。
    しかし安全保障法案を巡って国会が混乱していた最中(2015年9月3日)に改正マイナンバー法が成立し、新たに預貯金口座、特定健診情報、予防接種履歴にも、利用範囲が拡大された。
    マイナンバー法に基づく共通番号は、行政機関や民間のデータベースに分散されている公的年金、病歴、介護保険、雇用保険のような社会保障や税など多様な分野の国民・住民の幅広い個人情報(プライバシー)を集約管理するための新たなツールで、各種データベースにアクセスする「マスターキー」としての役割を持っている。
    共通番号は「個人番号」(マイナンバー)と「法人番号」で構成され、その取り扱いに大きな差がある。

    個人番号

    個人番号は通称マイナンバーといわれ、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」(2014年7月4日公布)により12桁の数字で構成される番号で、原則として番号の変更は不可で、一生使う番号である。
    市区町村から発送された「通知カード」に顔写真はなく、券面に「氏名」「住所」「生年月日」「性別」の基本4情報と裏面に「個人番号」が記載されているが、顔写真が入りICチップのある「個人番号カード」とはまったく異なる。
    「個人番号カード交付申請書」により「個人番号カード」を1回作ってしまうと一生持つことになるので、「通知カ-ド」を「個人番号カード」にするか否かは、慎重に判断する必要がある。
    「個人番号」は、定められた利用範囲を超えて利用してはならないので、「個人番号」をむやみに提供してはならないし、他の人は相手の「個人番号」を知ってならない。
    また、民間企業に対する個人情報保護委員会の「立入検査権」や罰則など、「個人番号」を取り扱う事業者に過重な負担を強いている。

    法人番号

    「法人番号」は、「法人番号の指定等に関する省令」(2014年8月12日公布)により13桁の数字で構成される番号で、 設立登記法人の場合は、商業登記法に基づく会社法人等番号(12桁)の前に1桁の検査用数字を加えた番号である。
    「法人番号」は、「個人番号」とは異なり利用範囲の制約がなく、国税庁のホームページ(HP)で公表されているので、当然、医療法人の法人番号も公開されている。

    医療機関のマイナンバー実務              


    残り3,345文字あります

    会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する

  • next
  • 関連記事・論文

    もっと見る

    関連書籍

    関連物件情報

    もっと見る

    page top