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■NEWS DX加算のマイナ保険証利用率を2段階で引上げ―中医協総会が見直し案を了承

No.5284 (2025年08月02日発行) P.71

登録日: 2025-07-25

最終更新日: 2025-07-25

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中央社会保険医療協議会総会は7月23日、「医療DX推進体制整備加算」のマイナ保険証利用率の基準を2025年10月と26年3月の2段階で引き上げる見直し案を了承した。電子カルテ情報共有サービスに関する要件の経過措置延長も決めた。これを受けて厚生労働省は関連通知を改正し、見直し内容を関係機関等に周知する。

「医療DX推進体制整備加算」は、電子処方箋導入済みの場合の「加算1〜3」と未導入の場合の「加算4〜6」の6つの算定区分で構成。算定の際には各区分におけるマイナ保険証利用率の基準を満たすことが求められる。

現行の基準は「加算1・4」45%、「加算2・5」30%、「加算3・6」15%。これを25年10月1日〜26年2月28日は「加算1・4」60%、「加算2・5」40%、「加算3・6」25%─に、26年3月1日~26年5月31日は「加算1・4」70%、「加算2・5」50%、「加算3・6」30%─に引き上げる。

見直し後も「加算3・6」における「小児科特例」は存続する。このため①「小児科外来診療料」の算定、②前年の延外来患者数のうち6歳未満の患者割合が3割以上―のいずれの要件も満たす医療機関は、25年10月からの基準値を22%、26年3月からの基準値を27%にそれぞれ3ポイント緩和する。

■電カル情報共有サービス対応要件は経過措置期限を26年5月末に延長

「医療DX推進体制整備加算」と「在宅医療DX情報活用加算」の共通要件である電子カルテ情報共有サービスへの対応については、適用を猶予する経過措置の期限を現行の25年9月末から26年5月末まで延長する。関連規定が盛り込まれた医療法等の一部改正法案が未成立であることなどを考慮した。

26年6月以降のマイナ保険証利用率や経過措置の取り扱いについては、今後の26年度次期診療報酬改定に向けた中医協における議論の中で「医療DX推進体制整備加算」等のあり方も含め、検討されることになる見通しだ。

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