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■NEWS 医療広告違反に対する指導・措置等の標準的対応期限を明確化―厚労省分科会

No.5236 (2024年08月31日発行) P.71

登録日: 2024-08-28

最終更新日: 2024-08-28

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厚生労働省の「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」は822日、医療広告ガイドラインに違反した医療機関に対する自治体の指導・措置等の手順書のひな型案を了承した。指導等を受けても長期間にわたって改善がみられない事例への対応強化が狙いで、違反発覚から指導・措置等を実施するまでの流れを標準的な対応期限とともに明確化した。同省は今後、ひな型案を参考にした手順書の策定を自治体に促す。

都道府県等の指導から長期にわたって改善がみられない事例は過去の分科会でも問題視されてきた。中には3年以上改善されない事例もあり、厚労省は期限を定めた上で必要な対応を行うことなどを自治体に求めてきたが、自治体からはどの程度の期限を設ければいいのか判断が難しいとの声が上がっていた。そこで国が標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型を作成し、自治体に提供することになった。

ひな型では違反をその内容に応じて、(1)直接罰が適用される広告(虚偽広告など)、(2)前出の(1)以外の禁止される広告(比較優良広告、誇大広告、体験談など)、(3)その他(品位を損ねる内容の広告など)―に分類。このうち医療法に基づく違反である(1)、(2)について、行政指導に応じない場合に行う法に基づく措置への移行ステップを、標準的な対応期限も含めて示した。

■行政処分は違反発覚から1年以内に実施

具体的には医療法第25条に基づく立入検査や通報等で違反を認識したときを起点にした標準的な対応期限を、行政指導は23カ月、中止・是正命令は6カ月以内、行政処分は1年以内と設定。中止・是正命令までの標準的対応期限は、厚労省のネットパトロール事業において医療機関への違反通知から6カ月以内で9割程度が改善完了に至っていることを根拠として設定した。

3)は医療法に基づく指導や措置の対象ではないものの、「医療広告として適切ではなく、厳に慎むべきであるため、医療広告ガイドライン等に則り、任意の調査や行政指導を行う」とした。

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