株式会社日本医事新報社 株式会社日本医事新報社

CLOSE

■NEWS 介護支援専門員や高齢者施設等との連携について議論―中医協

No.5193 (2023年11月04日発行) P.71

登録日: 2023-10-27

最終更新日: 2023-10-27

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

中央社会保険医療協議会は1020日、医療・介護・障害福祉サービスの連携をテーマに意見交換した。医療と介護の連携では、主治医と介護支援専門員の連携や、医療機関と高齢者施設等の連携をいっそう促進するための方策などが検討課題となった。

医療機関の介護との連携に関する厚生労働省のデータによると、主治医意見書の作成はほぼすべての施設が実施しているが、「サービス担当者会議への参加」や「介護支援専門員とのケアプラン策定等に係る相談時間の確保」を行っていた割合は、「地域包括診療料・加算」の届出施設でも5割程度。非届出施設は3割程度にすぎなかった。

一方、介護保険施設を含む高齢者施設については運営基準で、あらかじめ協力病院または医療機関を定めておくことが求められている。協力先は本来、在宅療養支援病院・診療所や地域包括ケア病棟を持つ病院などを想定しているが、実際には特定機能病院や急性期病院を選定している施設もある。また地域包括ケア病棟等の届出がある在支病等の調査では、介護保険施設等からの電話相談にはほとんどの施設が対応可能だが、緊急時の往診対応はできない施設が多く、機能強化型在支病であっても7割程度であることがわかった。

こうした実態を踏まえて厚労省は、①サービス担当者会議等を通じて認識が共有され、より医療と生活の双方の視点に基づいたケアプランの策定が可能になるような主治医と介護支援専門員との連携を推進するための方策、②高齢者施設等と医療機関が連携して入所者の急変時に電話相談、往診、オンライン診療、入院の要否の判断を含む入院調整を適時適切に行えるようにするための対応―を論点として提示した。

■「地域包括診療料・加算」における担当者会議参加の要件化を巡り論戦

このうち介護支援専門員との連携促進策について支払側の松本真人委員(健康保険組合連合会理事)は、「サービス担当者会議への参加や介護支援専門員の相談への対応を『地域包括診療料・加算』の要件とすることが考えられる」と要件化を主張。これに対して診療側の長島公之委員(日本医師会常任理事)は、「サービス担当者会議への参加は様々な連携方法の中の1つの手段にすぎない。各現場が状況に応じて一番無理なく実効性のある方法を選択できるようにすべきであり、要件化する類のものではない」と反対した。

関連記事・論文

もっと見る

関連書籍

関連物件情報

もっと見る

page top