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薬剤師の訪問指導を活用しよう![たんぽぽ先生の 現場で役立つ在宅報酬の考え方(46)]

No.5187 (2023年09月23日発行) P.56

永井康徳 (医療法人ゆうの森たんぽぽクリニック)

登録日: 2023-09-20

最終更新日: 2023-09-19

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在宅医療で服薬指導が必要な患者に対しては,医師,歯科医師の指示の下,医療機関や薬局の薬剤師が訪問指導を行うことができます。薬剤師の訪問指導には,介護保険から提供される場合と医療保険から提供される場合があります(図1)。介護保険から提供されるのは介護報酬の居宅療養管理指導費で,医療保険から提供されるのは診療報酬と調剤報酬の在宅患者訪問薬剤管理指導料があります。

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