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複数名で訪問看護が可能な場合[たんぽぽ先生の 現場で役立つ在宅報酬の考え方(36)]

No.5166 (2023年04月29日発行) P.58

永井康徳 (医療法人ゆうの森たんぽぽクリニック)

登録日: 2023-04-26

最終更新日: 2023-04-25

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複数名の看護職員などが同行して訪問看護を実施した場合,医療保険・介護保険ともに複数名の訪問に対する加算を算定できます。

暴力行為があったり,利用者の身体的理由により1人での訪問看護が困難な場合,医療保険・介護保険ともに複数名による訪問看護が可能です。また,2022年の診療報酬改定で看護補助者に加え,看護師等が同行できる回数が増えています。

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