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地域包括診療料/加算などで疑義解釈-「24時間対応」薬局の定義を明示 [2014 年度診療報酬改定]

No.4693 (2014年04月05日発行) P.13

登録日: 2014-04-05

最終更新日: 2016-11-15

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【概要】厚労省は3月28日付と31日付で、14年度改定に関する「訂正通知」と「疑義解釈」の第一弾を全国に送付した。疑義解釈では「24時間対応」薬局の定義などを明示している。


3月31日付で出された「疑義解釈資料(その1)」のうち医科のQ&A(DPCを除く)は93問。この中では、地域包括診療加算の算定要件にある「24時間対応」薬局の定義が示された。一方、28日付で出された訂正通知では、不明確だった地域包括ケア病棟入院料の在宅復帰率の経過措置を9月30日までと明示した(訂正通知・疑義解釈資料の全文は本誌HPの2014年度診療報酬改定関連資料からダウンロードできます)。
●疑義解釈(3月31日付)のポイント
【地域包括診療料/加算】
○月初めに地域包括診療料を算定した後でも、月初めに遡って出来高算定に戻すことは可能
○地域包括診療料/加算を算定する患者ごとに院内処方と院外処方に分けることは可能
○対象疾患を2つ以上有する患者が複数いる場合、算定する患者としない患者を分けることは可能(ただし医療機関単位では地域包括診療料/加算のどちらか一方のみを算定可能)
○加算の要件にある「24時間対応」薬局とは、患者の求めに応じ24時間調剤等が速やかに実施できる体制を整備し、初回の処方せん受付時に担当者の連絡先等を文書で交付している薬局を指す
【地域包括ケア病棟入院料】
○病棟内にリハビリテーションを行う専用の部屋を用意する必要はない
【領収書発行】
○領収書・明細書については消費税に関する注釈がない旧様式の利用も可能とする。紙媒体の旧様式の在庫も利用して差し支えない
【病室等の面積測定】
○壁芯による工事が完了している場合、壁芯による設計又は工事に着手している場合、15年3月31日までに届出をしたものについては、増築又は全面改築するまでの間、内法は免除される

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