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在総管・施設総管に含まれる費用[たんぽぽ先生の 現場で役立つ在宅報酬の考え方(26)]

No.5154 (2023年02月04日発行) P.64

永井康徳 (医療法人ゆうの森たんぽぽクリニック)

登録日: 2023-02-01

最終更新日: 2023-01-31

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在宅医療での医療処置に必要な物品は,ほとんど在宅時医学総合管理料(在総管)と施設入居時等医学総合管理料(施設総管),または在宅療養指導管理料などの診療報酬に含まれていますし(表1),特定保険医療材料等として別に算定できる物品もあります。

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