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介護老人保健施設入所者の診断書 発行料金は施設の収入か?

No.4820 (2016年09月10日発行) P.62

阿部健太郎 (社会保険労務士阿部オフィス所長 社会保険労務士)

登録日: 2016-10-12

最終更新日: 2016-10-19

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  • 介護老人保健施設長である医師が施設に入所中の患者を診察し,診断書(死亡診断書を含む)を発行した場合,徴収料金は施設,医師個人,いずれの収入か,ご教示を。また夜間,入所者の急変で往診した場合,往診料の算定は可能ですか。

    (質問者:広島県 T)


    【回答】

    介護老人保健施設における医師については,「介護老人保健施設の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準」(以下,基準)において常勤換算で入所者100人当たり1人以上の配置が必要であり,原則として,そのうち1人以上は常勤でなければならないとされています。今回質問をされた,医師で介護老人保健施設の施設長の方につきましても,上記の人員基準を満たす医師であるとの前提で回答をいたします。

    まず,診断書(死亡診断書を含む)の発行ですが,基準の第15条第1項において,「診療は,一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して,的確な診断を基とし,療養上妥当適切に行う」とされており,介護老人保健施設の医師が,診療を適切に行わなければならない旨が明記されています。また,医師法の第19条第1項では,「診療に従事する医師は,診察治療の求があつた場合には,正当な事由がなければ,これを拒んではならない」とされ,同条第2項で「診察若しくは検案をし,又は出産に立ち会つた医師は,診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には,正当の事由がなければ,これを拒んではならない」とされています。

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