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■NEWS 消費税分の上乗せ点数の見直しを行わない方針を確認―消費税負担分科会

No.5095 (2021年12月18日発行) P.70

登録日: 2021-12-09

最終更新日: 2021-12-09

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厚生労働省は122日の診療報酬調査専門組織「医療機関等における消費税負担に関する分科会」に、控除対象外消費税の診療報酬による補てん状況の把握結果を報告した。それによると、医科、歯科、調剤を合わせた2020年度の全体の補てん率は103.9%。医科全体、歯科、調剤のそれぞれをみてもマクロでの補てん不足は生じていなかった。このため分科会は、次回改定では診療報酬への上乗せ点数の見直しを行わない方針を確認。近く、中央社会保険医療協議会総会に報告する。

1910月の消費税率10%への引き上げ時に、診療報酬本体に上乗せした消費税率510%相当分について、20年度の状況を把握した。調査対象は最新の医療経済実態調査の回答施設。減価償却費や委託費などの課税経費は実調から、消費税相当分の上乗せが行われた診療報酬項目(初・再診料などの基本診療料)の年間算定回数は「レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)」から抽出した。

結果をみると、医科全体の補てん率は103.4%、歯科診療所は103.4%、保険薬局は112.7%と、いずれも100%を超過。病院、一般診療所、歯科診療所、保険薬局ごとの加重平均から算出した、全体の補てん率は103.9%だった。

■一般診療所の補てん率は87.0%、コロナによる初・再診患者の減少で

医科の内訳は、病院110.1%、一般診療所87.0%。一般診療所は、コロナ禍で初・再診料を算定する外来患者が大幅に減った影響が大きく、補てん不足が生じていた。病院の種類別の内訳は、一般病院110.7%、精神科病院104.4%、特定機能病院110.0%、こども病院106.8%となった。一般病院の開設主体別内訳は、医療法人117.4%、国立109.6%、公立88.1%。一般診療所の開設主体別内訳は、個人105.4%、医療法人・その他79.6%となった。個人の補てん率のほうが高いのは、収入に占める初・再診料の割合が医療法人・その他よりも高いため。

調査結果について厚労省は、公立の一般病院、医療法人・その他の一般診療所などで一部補てん不足はあるものの、20年度は新型コロナで、消費税分の上乗せを行った診療報酬項目の算定回数の減少や、感染対策のための課税経費の増加など、補てん額と負担額の双方に影響が出ていることから、これ以上の厳密な検証は困難と判断。次回改定では、診療報酬の上乗せ点数の見直しは行わないことを提案し、分科会もこれを了承した。

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