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■NEWS 虐待への医学的対応を強化、児相に医師・保健師を必置化へ―改正児童福祉法が成立

No.4966 (2019年06月29日発行) P.65

登録日: 2019-06-20

最終更新日: 2019-06-20

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児童相談所(児相)の体制強化や関係機関間の連携強化などを盛り込んだ改正児童福祉法・児童虐待防止法が19日の参議院本会議で、全会一致で可決、成立した。

改正法では、児相による医学的な対応能力を向上させるため、全ての児相に医師と保健師を各1人以上配置することを義務化する。弁護士の配置も促進し、児相の措置決定に助言・指導を常時受けられる体制を整える。児童の安全確保に向けては、一時保護を行う職員と保護者支援を行う職員を分ける規定を設け、緊急性の高い事案への介入の遅れを防ぐ。

衆議院における与野党の修正合意により、児相が虐待を行った保護者に指導を行う場合は、医学的・心理学的知見に基づくプログラムを実施し、再発防止につなげることを努力義務とした。虐待の早期発見・早期対応に向けて相互連携する関係機関には、児相、医療機関、学校、福祉事務所のほか、配偶者暴力相談支援センターを加え、家庭内暴力(DV)対策との連携も強める。虐待を受けた児童が転居した場合には、転居前の児相が転居先の児相に速やかに情報提供を行うこととした。

改正法ではこのほか、親権者や児童福祉施設の施設長らによる体罰禁止を明文化。民法上に規定された親権者の懲戒権についても施行後2年をメドにあり方を見直すこととし、近く法務省審議会で検討が始まる見通しだ。

施行時期は、児相への医師・保健師の必置化と弁護士の配置促進が2022年4月で、それ以外は20年4月。

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