厚生労働省は15日、4月27日~5月6日までの10連休中における医療提供体制の構築を求める通知を都道府県に発出した。
通知では、10連休中の医療提供体制に関して、二次医療圏ごとの協議会の開催や、地域医師会、医療機関への照会等を通じて、都道府県が2月中旬までに把握することを要請。
把握する具体的な情報は、二次・三次・精神科救急に対応する医療機関、在宅当番医制度や休日夜間急患センター等の初期救急提供体制、外来診療を実施する医療機関、開局する薬局などで、これらの情報を医療関係者や卸売販売業者、住民に周知するよう求めた。医療提供体制の確保に万全を期すため、病院群輪番制度や在宅当番医制度に参画していない医療機関に対して、その参画を促す必要性も指摘した。
また、病床が満床になり患者の引受先が必要になる事態に備え、あらかじめ対応方針を医療機関間の協議により定めておくことや、行政機関や地域の医療関係者の間の連絡体制の整備も依頼。
在宅医療を実施する医療機関については、自施設が休診する場合に往診等の対応ができる他の医療機関を確保することや、在宅患者に休診時の対応先の医療機関の連絡先を周知するよう指導することも求めた。