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■NEWS 勤務間インターバルの導入を提案、時間外規制の経過措置も―医師の働き方改革で厚労省

No.4938 (2018年12月15日発行) P.19

登録日: 2018-12-06

最終更新日: 2018-12-06

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厚生労働省は5日の「医師の働き方改革に関する検討会」に、時間外労働規制の「基本的考え方」を示した。連続勤務時間制限・勤務間インターバルの確保・代償休暇をセットで実施することを努力義務とするほか、時間外労働の上限規制の実施時期について一部経過措置を設ける案を示した。

改正労働基準法により、20244月から時間外労働の上限規制が医師に適用される。同検討会は年度末までに具体的な上限時間数や労働時間の規制のあり方について取りまとめる予定。

■医師は一般則を超える上限時間数へ

同日厚労省は、時間外労働の上限について、休日労働込みの時間数とし、脳・心臓疾患の労災認定基準における時間外労働の水準(26月平均月80時間以内、単月100時間未満)を考慮して設定する方向性を提示。「医療は24時間365日ニーズがある」との理由から、上限時間数の一般則(月45時間・年間360時間以内、臨時の場合年間720時間以内)を超える水準とした。そのため、追加的健康確保措置の実施を努力義務として求める。

具体的には、連続勤務時間制限・勤務間インターバルの確保・代償休暇のセットを実施するとともに、月当たり時間数の上限を超える場合は、医師による面接指導を実施し、健康状態が悪い場合には必要な就業上の措置を講ずる―としている。

若い世代の診療経験を担保するため別の規制も

一方、厚労省は、医師の時間外労働規制が地域医療に及ぼす影響を踏まえ、対象となる医療機関を特定した上で、経過措置を設けることも提案した。さらに、一定の期間、集中的に技能の向上のための診療を必要とする医師については、医療機関を特定した上で本人の申し出に基づき、別の時間外労働規制を設ける案も示した。いずれも健康確保措置として、連続勤務時間制限・勤務間インターバルの確保・代償休暇のセットの実施を義務づける。

時間外労働規制に一部経過措置を設ける案について検討会では、医師の委員からは地域医療確保のために容認する意見が出たものの、労働組合の委員からは否定的な意見が出た。

厚労省は年内にも議論の取りまとめに向けた骨子案を検討会に示す予定。

年度末の取りまとめに向けて議論を進める「医師の働き方改革に関する検討会」

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