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急性弛緩性麻痺、5月から診断後7日以内の届出が義務に【厚労省省令改正案】

登録日: 2018-01-23

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厚生労働省は20日、感染症法施行規則を改正し、急性弛緩性麻痺(AFP)を五類感染症(全数把握疾患)に追加する省令案を公表した。15歳未満のAFP患者を診断した医師に対し、7日以内に患者の年齢・性別等を保健所に届け出ることを義務づける。厚労省は3月末に改正省令を公布、5月1日に施行する予定。

AFPにはポリオ、ボツリヌス症など、感染症に起因するものがある。世界保健機関(WHO)がポリオ対策の観点から15歳未満のAFP症例の報告を求めており、省令改正はこれを受けた措置。厚労省によると、五類感染症への追加によって、年間160例程度の報告を全国の医師に義務づけることになるという。

日本ではワクチン由来症例を含めてポリオは根絶されていることから、AFP発症者にポリオ検査が実施されない可能性が考えられる。このため省令案では、ポリオ検査陰性であることをAFPの届出条件とし、検査の確実な実施を担保するとしている。

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