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控除対象外消費税、結論は「10%引上げまでに」【税制改正大綱】

No.4835 (2016年12月24日発行) P.10

登録日: 2016-12-12

最終更新日: 2016-12-15

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自民・公明両党は8日、2017年度税制改正大綱を決定した。社会保険診療に対する消費税が非課税であることで生じている医療機関の控除対象外消費税問題の解決については、「消費税率が10%に引き上げられるまでに」結論を得ると記載され、16年度大綱と比べて大きな進展はみられなかった。

控除対象外消費税の解決を巡っては、16年度大綱では、17年4月の消費税率10%引上げを前提に「17年度税制改正に際し、総合的に検討し、結論を得る」としていた。しかし、10%引上げ時期が19年10月に延期されたことで、結論は先送りとなった形だ。

解決手法については、日本医師会と病院団体の間で、最終的に課税転換するか否かなどを巡って意見が一致しない点もみられたが、「消費税負担が診療報酬への上乗せ分を超過した場合に、控除対象外消費税を税額控除できる仕組み(非課税還付)を創設する」という点では概ね合意が形成され、「医療界の総意」となっていた。 

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