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基準病床数の算定式や有床診の新設緩和策を提示 【医療計画】

No.4830 (2016年11月19日発行) P.13

登録日: 2016-11-16

最終更新日: 2016-11-16

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厚生労働省は9日、次期医療計画で用いる基準病床数の新たな算定式を示したほか、急変時の入院患者受け入れなど一定の要件を満たせば有床診療所を新たに開設しやすくする方針を「医療計画の見直し等に関する検討会」に提示した。

厚労省は基準病床数の算定式で、病床利用率の下限値を一般病床は76%、療養病床は90%とし、各都道府県で直近の値が下限値を上回る場合はそれを上限値とすることを提案。平均在院日数は、地域差を是正するため①全国平均を下回る場合、当該ブロックの直近6年の短縮率を使う、②全国平均を上回る場合、「全国値+α」と当該ブロックの直近6年の短縮率を比較し、より高い短縮率を使う─との方針を示した。

有床診療所については、地域で一定の役割を果たしているにもかかわらず減少傾向が続いているとして、「急変時の入院患者を年間6件以上受け入れ」など7つの要件を満たせば、医療計画への記載は不要とし届出があれば新設できるとの対応策を打ち出した。

このほか、医療計画の「5疾病5事業及び在宅医療」でPDCAサイクルを推進するための指標を提示。このうち脳卒中では「脳梗塞に対する脳血管内治療の実施件数」などの指標を新たに追加するとし、急性心筋梗塞では「来院後90分以内の冠動脈再開達成率」などの指標に加えて、「慢性心不全患者の再入院率」など回復期・慢性期を評価する指標を列挙している。

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