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今改定で栄養食事指導が“一丁目一番地”に [厚労省保険局]

No.4817 (2016年08月20日発行) P.13

登録日: 2016-08-20

最終更新日: 2016-10-30

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厚生労働省保険局の塩澤信良医療課長補佐は5日、都道府県等栄養施策担当者会議で2016年度診療報酬改定について説明し、「栄養食事指導が地域包括ケアの推進という政策の“一丁目一番地”に位置づけられた」と強調した。
今改定では、「個別栄養食事指導」(外来・入院・在宅患者訪問)の対象に、がん、摂食・嚥下機能低下、低栄養の患者に対する治療食が追加された。
「外来栄養食事指導料」では、医師から管理栄養士への指示事項に「熱量・熱量構成、蛋白質量、脂質量」が含まれていることを必須としていた要件が見直され、管理栄養士の裁量権が拡大。「在宅患者訪問栄養食事指導料」では、「調理実技」を必須としていた要件が緩和され、「食事の用意や摂取等に関する具体的な指導」を30分以上行えば算定可能になった。
これらを踏まえ、塩澤氏は「医療・介護と地域の住まいの間の切れ目をなくす上で、栄養食事指導はきわめて重要になる」とした上で、「管理栄養士は患者の嗜好、生活条件を踏まえつつ、実行可能性の高い食事を立案できる唯一の専門職。そうした視点からも医療の充実を図りたい」と述べた。

【記者の眼】
塩澤氏は「ぜひ知っておいてほしいこと」として、保険適用の特別食に難治性てんかんに対する低炭水化物・高脂肪の「てんかん食」(ケトン食)が加わったことも紹介。入院・外来・在宅のいずれの場面でも、これまで以上に管理栄養士が職能を発揮するよう期待を示した。(F)

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