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主治医意見書は医師本人の署名があれば代筆でもよい?

No.4798 (2016年04月09日発行) P.64

大澤 誠 (医療法人あづま会大井戸診療所理事長/院長)

登録日: 2016-04-09

最終更新日: 2016-10-18

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【Q】

当方は,介護保険の主治医意見書をワープロで作成していますが,審査会で手書きの意見書が散見されます。その場合,明らかに代筆されていると思われるケースがありますが,最終的に主治医が自筆で名前をサインすれば,書類としては有効なのでしょうか。 (愛知県 N)

【A】

平成19年12月28日付の厚生労働省医政局長名の通知「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」において,その具体例として,「(2)主治医意見書の作成」に以下の記載があります。
「(前略)医師が最終的に確認し署名することを条件に,事務職員が医師の補助者として主治医意見書の記載を代行することも可能である。(後略)」
したがって,ご質問の回答としては可能ということです。
ちなみに,筆者も当法人の介護支援専門員が担当するケースに関して主治医意見書を作成したものに,若干の修正を加え,署名して,提出することはときどきあります。

【参考】


医政発第1228001号, 平成19年12月28日:医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について(通知).

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