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非営利新型法人創設を了承、医療法改正へ [厚労省検討会]

No.4738 (2015年02月14日発行) P.8

登録日: 2015-02-14

最終更新日: 2016-11-18

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厚生労働省の「医療法人の事業展開等に関する検討会」(田中滋座長)は9日、地域の複数の医療法人を統括する非営利新型法人「地域医療連携推進法人(仮称)」の創設を了承した。厚労省は3月末までに医療法改正案を今国会に提出する。
制度創設の目的は、医療機能の分化・連携の推進。都道府県が策定する地域医療構想を達成するための1つの選択肢として位置づけられる。
新型法人はグループ企業の法人本部のような機能を担う。法人格は一般社団法人で、地域において病院・診療所などを運営する医療法人、介護事業を運営する非営利法人が社員として参加する。大学病院を持つ学校法人も参加可能となる見通しだが、営利法人の参加は認めない。
業務内容とガバナンスは別掲の通り。参加法人医療機関の間での病床数の融通などが行える一方で、非営利性を確保するための厳しい制約と監視が付く。

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