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「疑義解釈資料」第5弾、第6弾を送付 - 14年度診療報酬改定

No.4699 (2014年05月17日発行) P.13

登録日: 2014-05-17

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厚生労働省は1日付と7日付で2014年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その5)」「同(その6)」を全国に送付した。要旨は別掲の通り。また厚労省は1日付で関連通知の訂正についても送付した(疑義解釈資料等の全文は本誌HP2014年度診療報酬改定関連資料からダウンロードできます)。

●疑義解釈資料(5月1日付、7日付)の要旨
【在宅患者訪問診療料】
○同診療料の留意事項(10)の(1)にある同意書は4月以降の新規患者だけでなく、訪問診療を行う患者すべてについて必要。ただし、2014年3月以前に訪問診療を始めた場合における訪問診療開始時に同意を得た旨が診療録に記載してある場合は、新たに同意書を作成する必要はない
○同診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」は本来14年4月診療分から添付するものだが、電子請求を行うための準備期間等を考慮し、14年9月診療分までは添付を省略してもやむを得ないものとする
【在宅患者訪問褥瘡管理指導料】
○同管理指導料における在宅褥瘡管理者は、入院基本料等加算の褥瘡ハイリスク患者ケア加算の専従看護師が兼務してもよい
【在宅復帰機能強化加算】
○同加算の施設基準では、在宅に退院した患者について退院後1月以内(医療区分3の患者は14日以内)に居宅を訪問し在宅生活が継続する見込みであることを確認することとなっているが、他の医療機関や介護老人保健施設に入院・入所していない等、外来診療時に患者本人や同行した家族からの聞き取り等によりその継続が確認できる場合は必ずしも居宅訪問は必要でないが、確認できた理由を診療録に記録する必要がある

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