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■NEWS 22年度診療報酬改定について後藤厚労相に答申―中医協総会

No.5104 (2022年02月19日発行) P.71

登録日: 2022-02-10

最終更新日: 2022-02-10

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中央社会保険医療協議会総会は29日、2022年度診療報酬改定について後藤茂之厚生労働大臣に答申した。外来医療では、紹介状なしで大病院外来を受診した場合の定額負担額を初診は7000円に引き上げ、保険給付範囲から200点を控除することで、機能分化と連携を促す。

大病院受診時定額負担では、対象施設に一般病床200床以上の「紹介受診重点医療機関」(医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関)を追加。定額負担額は、初診7000円(現行5000円)、再診3000円(2500円)とする。保険給付範囲の縮小も同時に行い、対象患者では初診の場合200点、再診は50点を保険給付範囲から控除する(2210月実施)。

紹介・逆紹介率が低い場合の「初診料」などの減算措置の対象にも、一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関を追加。該当基準も、▶特定機能病院、一般病床200床以上の地域医療支援病院:紹介率50%未満または逆紹介率30%未満、▶一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関:紹介率40%未満または逆紹介率20%未満―に改める。一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関は、入院医療の評価として、「紹介受診重点医療機関入院診療加算」(800点)の新設も行う。

かかりつけ医機能を評価する「機能強化加算」は、施設基準の一部に実績要件を導入。たとえば、「地域包括診療加算2」の届出で基準を満たすためには、直近1年間の実績として、▶「地域包括診療加算2」の算定患者が3人以上、▶「在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1」、「在宅患者訪問診療料(Ⅱ)」、「往診料」を算定した患者数の合計が3人以上―のいずれかを満たす必要がある。「生活習慣病管理料」は投薬を包括範囲から除外するのに伴い、院内処方と院外処方に分かれている報酬体系を統合。新たな報酬額は、▶主病が脂質異常症570点、▶同高血圧症620点、▶同糖尿病720点―とする。

■「外来在宅共同指導料」は外来担当医が600点、在宅担当医が400点を算定

在宅医療の「継続診療加算」は、「在宅療養移行加算」に名称変更するとともに、市町村や医師会と連携して必要な在宅医療体制を確保した場合の「加算2」(116点)を新設。在宅移行患者に、外来と在宅の担当医が共同で行う指導を評価する「外来在宅共同指導料」の報酬額は、在宅担当医が算定する「指導料1」が400点、外来担当医が算定する「指導料2」が600点となった。

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