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■NEWS 診療報酬本体を0.43%引き上げ、技術料引き上げ分は0.23%―22年度改定

登録日: 2021-12-23

最終更新日: 2021-12-23

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厚生労働省は1222日、2022年度診療報酬改定における本体の改定率がプラス0.43%に決まったと発表した。このうち看護職員の処遇改善や不妊治療の保険適用に0.02%、技術料の引き上げに0.23%を充てる。薬価の改定率はマイナス1.35%(実勢価等改定マイナス1.44%、不妊治療の保険適用プラス0.09%)、材料価格改定率はマイナス0.02%。同日午前に行われた予算大臣折衝で決定した。

技術料引き上げ分(0.23%)の各科配分は、医科0.26%、歯科0.29%、調剤0.08%。これ以外の0.20%の内訳は、①看護の処遇改善のための特例的な対応(0.20%)、②リフィル処方箋(反復利用できる処方箋)の導入・活用促進による効率化(マイナス0.10%)、③不妊治療の保険適用のための特例的な対応(0.20%)、④小児の感染防止対策に係る加算措置(医科分)の期限到来(マイナス0.10%)―となっている。

2210月以降の看護職員処遇改善は診療報酬で対応へ

このうち①では、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、2210月以降の収入を3%程度(月額平均12000円相当)引き上げるための処遇改善の仕組みを、次回改定で創設。対象医療機関は、「救急医療管理加算」を算定する救急搬送件数が年200台以上の医療機関と、三次救急医療機関を想定しており、コメディカルなどの処遇改善に充当することもできる柔軟な運用を認める。

このほか、新型コロナの感染拡大で明らかになった課題等に対応できる医療提供体制の整備を目指し、▶提供されている医療機能や患者像の実態に即した、看護配置71の入院基本料を含む入院医療の評価の適正化、▶在院日数を含めた医療の標準化に向けた、DPC制度の算定方法の見直し等のさらなる包括払いの推進、▶医師の働き方改革に関する診療報酬上の措置について実効的な仕組みとなるよう見直し、▶かかりつけ医機能に関する診療報酬上の措置の実態に即した適切な見直し、▶薬剤給付の適正化の観点からの湿布薬の処方の適正化―などについて中央社会保険医療協議会で議論することも確認した。

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