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■NEWS 医師の研鑽と労働時間管理「本人が申告、上司が確認」―厚労省提案

No.4936 (2018年12月01日発行) P.18

登録日: 2018-11-20

最終更新日: 2018-11-20

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厚生労働省は19日に開かれた「医師の働き方改革に関する検討会」で、医師の研鑽と労働時間管理の取り扱いに関して、所定労働時間外に勤務医が院内で労働に該当しない研鑽を行う場合、本人が自ら申告して上司の確認を得る仕組みを提案した。

労働基準法のガイドラインでは、研鑽について、労働から離れることが保障されており、本人の自由な意思に基づき実施されているなど、明示・黙示の指示がないと認められる場合、労働時間に該当しないとしている。

19日の会合で厚労省は、医師の研鑽を「医療水準の維持・向上のために欠かせないもの」としつつ、労働との区別については、上司が業務上の必要性を考慮しながら判断せざるをえないと整理。労働時間管理の取り扱いとして、①所定労働時間外に医師が院内で研鑽を行う場合は上司の確認を得る、②院外での研鑽として労働として扱う場合には上司が指示を出す、③確認や指示の記録は3年間保存する―などを提案した。

検討会では、労働でない研鑽と通常勤務を明確に切り分ける方向性に異論は出なかったが、上司に当たる医師の事務負担増を指摘する声が相次ぎ、複数委員が判断の目安や具体例の作成を要望した。厚労省は「最初は運用が大変かと思うが、徐々に熟れた形になる。労働管理の一環として努めてほしい」と理解を求めた。ただ、山本修一委員(千葉大病院)は「大病院にとっては現実離れしている」と難色を示した。一方、遠野千尋委員(岩手県立久慈病院)は「(診療科ごとの医師が数名程度の)小規模病院にとっては良いルールかもしれない」と述べた。

医師の研鑽と労働時間に関する考え方を巡り議論した19日の検討会

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