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■NEWS 消費税補塡のバラツキ是正案が提示―中医協分科会

No.4933 (2018年11月10日発行) P.19

登録日: 2018-11-01

最終更新日: 2018-11-01

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厚生労働省は10月31日、中央社会保険医療協議会の「医療機関等における消費税負担に関する分科会」で、2019年10月に実施される消費税率10%への引上げに伴う診療報酬改定に関して、消費税負担分の補塡のバラツキ是正に向け、配点や財源配分の方法を前回の8%引上げ時(14年4月)から見直す方向性を示した。

2014年度改定では、消費税負担の補塡財源のうち、診療所分のほぼ全額を初・再診料への上乗せで使い切ったため、結果として初・再診料の増加分が大きくなった。病院分については、初・再診料を診療所と同一点数に設定した上で、余った財源を入院料への上乗せに振り向けたため、入院料に充てられた割合が相対的に小さくなった。これが病院の補塡不足を招いた一因と考えられている。

厚労省が示した19年改定における配点方法案では、まず無床診療所の消費税負担に応じて初・再診料に充てる規模を決めてから、病院の初・再診料を診療所と同一点数に設定し、残りの財源で入院料への上乗せを行うことで、補塡における入院料の割合を高める。

入院料の配点方法も見直す。補塡点数の決定の際に、課税経費率のみに着目するのでなく、収入における入院料のシェアが病院種別ごとに異なることも考慮に入れることで、補塡のバラツキを抑える。

基本診療料以外の個別項目への補塡を巡っては、診療側が慎重論を唱える一方で、支払側は検討を主張し、意見の対立が続いている。厚労省が改定財源全体の規模が決まる12月の予算編成にかけて、議論の収束を図る方針。増税後に適用される新点数の決定は年明けになる。

2019年改定における消費税補塡の配点方法について議論した31日の分科会

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