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超高齢社会の到来に向けて医療・介護提供体制を改革【地域医療・介護確保推進法案が閣議決定】

No.4686 (2014年02月15日発行) P.10

登録日: 2014-02-15

最終更新日: 2017-09-15

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【概要】政府は12日、医療法・介護保険法など一括改正する「医療・介護確保法案」を閣議決定した。今国会に提出する。病床機能報告制度や医療事故調査制度、基金の創設が柱だ。

法案は、超高齢社会を迎える2025年に向けて、医療・介護提供体制を一体的に改革することが狙い。そのための財政支援として、各都道府県に消費税増税分を財源とした基金(2014年度公費分904億円)を新設。まず医療を対象に2014年度から実施し、介護については15年度から実施する。各改正事項の施行日は別掲の通り。


医療提供体制で影響が大きい改革の一つは、病床機能報告制度の創設と地域医療ビジョンの策定だ。全国の医療機関は病床の医療機能の現状と今後の方向性を「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」から1つ選択して都道府県に報告。

都道府県はこの報告を基に、各医療機能の必要量を含めた医療提供体制の将来像を二次医療圏ごとに「地域医療ビジョン」として策定する。また都道府県は、各医療機能の分化・連携について医療機関や保険者など関係者が協議する場を設置。医療機関が協議の合意を無視して過剰な医療機能に転換しようとする場合に都道府県は、補助金の交付対象から除外するなどの措置を講ずることもできる。

2年後に医師法21条改正の必要性検討

医療事故調査制度の創設も大きな制度改正の一つ。対象は全国の医療機関で発生した「診療行為に起因した予期しない死亡事例」。該当事例発生時に医療機関は全国に1つ新設される民間の第三者機関に報告し、調査を実施。医療機関や遺族から依頼があった時には第三者機関も調査を行う。医師法21条は改正しない。この案に対し自民党で「21条に基づき警察が介入する余地がある」などと異論が出ていたが、厚労省が「公布後2年以内に医師法21条改正の必要性を検討する」との規定を盛り込み了承された。

このほか、看護師の診療の補助のうち、高い専門知識と技能が必要な行為(特定行為)を明確化し、医師または歯科医師の指示の下で手順書に基づき看護師が特定行為を行うための研修制度も創設する。

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