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病理検査報告書作成は医行為か?【「国民のためのよりよい病理診断に向けた行動指針2015」における意味】

No.4803 (2016年05月14日発行) P.60

佐々木 毅 (東京大学医学部附属病院地域連携推進・遠隔病理診断センター長)

登録日: 2016-05-14

最終更新日: 2016-10-25

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【Q】

日本病理学会ホームページ「国民のためのよりよい病理診断に向けた行動指針2015」の,2.基本的な姿勢,における「1)『病理診断』を確実,安全に提供する」という文章の中に,「~などの非医療機関内で処理され,医行為ではない『病理検査報告書』として~」と記載されている文章があります。「~などの非医療機関内で処理され,医行為ではない『病理検査報告書』」は医行為ではないので,病理専門医や医師でなくても作成してよいと解釈してよいでしょうか。細胞検査士や臨床検査技師,医学生などが作成しても問題はないでしょうか。 (大阪府 Y)

【A】

ご質問の日本病理学会行動指針2015にもあるように,日本病理学会では「すべての病理診断は医療機関内で行う」ことを宣言し「国民に責任ある病理診断報告書」を提供することを書きとどめています。これは厚生労働省よりなされた疑義解釈「病理診断は医行為である」(平成元年12月28日,医事第90号厚生省健康政策局医事課長)に基づいています。ここで行動指針を理解して頂くために「医行為」および「医業」という言葉に関して法的解釈を含め説明致します。
「医行為」は「医師のみが行いうる行為」とされ,「医師(又は歯科医師)が常に自ら行わなければならないほど高度で危険な行為(絶対的医行為)」とされています。法的には「医師でない者が医行為を行った場合は,3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処す(医師法第17条,同第31条第1項第1号)」とされ,医行為を行いうる医師とは,大学において医学の正規の課程を修めて卒業した者などについて(医師法第11条),臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して,医師として具有すべき知識及び技能について行われる医師国家試験(医師法第9条)に合格しなければ免許を与えられない(医師法第2条)などとされています。一方「医業」は,医師法第17条に「医師でなければ,医業をなしてはならない」とされています。「業」とは「反復継続の意思をもって行うこと(昭39年6月18日,医事44の2)」とされ,「医師法第17条,歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(平成17年7月26日,医政発第07
26005号厚生労働省医政局長)」では,「医師,歯科医師,看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む)は,医師法第17条,歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規によって禁止されている」とされています。
すなわち,「病理診断」は「医行為」である以上,「業」として行う場合には「往診等による場合を除き,医行為の行われる場所は,医療法上の病院,診療所(助産婦の行う助産に関しては助産所),老人保健施設に限られる(昭和46年7月31日,医事67通知)」に基づき医療機関で行わなくてはならないことになります。
衛生検査所は医療機関ではないため,医行為である「病理診断」を「業」として行うことは法に抵触することになります。したがって,これら法規に従う立場からは,たとえ病理医が行っても「医行為」である「病理診断」としてはならないことになります。衛生検査所が受託できるのは病理標本作製などを行う病理学的検査であり(臨床検査技師等に関する法律),病理診断は含まれません。したがって,報告書の名称も,医行為である「診断報告書」ではなく「検査報告書」とする必要があります。
一方,法曹界では,衛生検査所での病理検査報告に関しては,たとえ「病理検査報告書」としても病理医の署名がある場合には「医行為」である「病理診断報告書」の扱いになり,その報告書の責任を負うのは署名した病理医であるとする解釈もあります。この場合には病理医は「医行為である病理診断を非医療機関内で業として恒常的に行っている」点から医師法違反に問われる恐れも併せ持つと指摘する声もあります。
ご質問に戻りますが,「病理検査報告書」のように医行為である病理診断と区別する言葉を用いれば,特に法的な規制などがないことから,細胞検査士,臨床検査技師,医学生など「誰が行っても法には抵触しない」ことになります。ただし,その際には,最終的な「病理診断」は担当臨床医が医療機関内で行うこと(平成27年7月厚生労働委員会),そしてその病理診断に対して責任を負うことを十分に周知すること,さらに国民がそのことを知悉していることが必要であり,国民が不利益を被らないように配慮しなくてはなりません。

【参考】


佐々木 毅:病理と臨. 2014;32(10):1170-5.

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