株式会社日本医事新報社 株式会社日本医事新報社

CLOSE

■NEWS 救急救命士の業務の場拡大で研修項目などを了承―厚労省検討会

No.5075 (2021年07月31日発行) P.73

登録日: 2021-07-21

最終更新日: 2021-07-21

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

厚生労働省の「救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会」は716日、今年10月からの救急救命士の業務実施場所の拡大に向け、救急救命士の資質や救急外来で新たに担う業務の質を担保するための施策案を了承した。救急救命士の所属する医療機関に院内委員会の設置と研修の実施を求めるが、厚労省令などで定める基準は基本的な内容にとどめ、運用の詳細などは関係学会のガイドライン(GL)で明示。医療機関が両者の内容を取捨選択し、自施設の実態に沿った体制を整備する仕組みとする。医療機関の規模などによって救急外来の人員に差があることなどを考慮し、医療機関の裁量に一定程度委ねることにした。

医師から他職種へのタスク・シフト/シェアを推進する観点から、先の通常国会で可決・成立した改正救急救命士法では、救急救命士の業務の実施場所を拡大。今年101日からは、救急外来での救急救命処置の実施が可能になる。これに伴い、救急救命士の所属医療機関には、①救急救命士による救急救命処置の実施に関する委員会の設置、②救急救命士を対象にした院内研修の実施―が義務づけられる。

①の委員会は、救急救命処置を指示する医師、医療安全管理委員会の委員、救急外来に従事する看護師などで構成。救急救命士が実施する救急救命処置の範囲や、指示を与える医師などを定めた「救急救命処置に関する規程」の作成や、救急救命処置の事後検証などを担う。    

②の研修項目は、医療安全、感染症対策、チーム医療に関する内容とし、学会や団体などの外部研修の活用も認める。

医療機関には、救急救命処置の実施状況に関する記録の管理や、研修の実施状況の記録・保存も求める。委員会の運用方法や研修内容の詳細に関しては、今後、日本救急医学会と日本臨床救急医学会がGLを作成する予定。各医療機関は国の基準とGLに照らしながら、自施設の実情を踏まえて、委員会の構成メンバーや研修項目など設定することになる。

関連記事・論文

もっと見る

関連書籍

もっと見る

関連求人情報

関連物件情報

もっと見る

page top