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医療法人監事の人選と報酬はどのようにすべきか?

No.4955 (2019年04月13日発行) P.57

佐藤千咲 (佐藤行政書士事務所所長)

登録日: 2019-04-13

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医療法人の監事をお願いするときの人選の基準と,どのくらいの報酬を支払うべきかをご教示下さい。顧問弁護士,依頼中の税理士を選任するのは不可と言われましたが,本当でしょうか。

(大阪府 C)


【回答】

【友人の医師,顧問でない税理士等に依頼するケースが増えており,報酬は取り決め次第】

監事は,医療法人の理事会に出席し,医療法人の業務や財産状況について監査等を行います(医療法第46条の8)。決算ごとの監査報告書に監事が個人の印鑑を押印します。監事は,当該医療法人の理事や職員を兼ねることはできません(医療法第46条の5第8項)。また,他の役員と親族等の特殊の関係がある者も不可です(医療法人運営管理指導要綱)。

さらに,医療法人と取引関係・顧問関係にある個人,法人の従業員も不適切とされています。よって実際には,顧問税理士や顧問弁護士も不適切であると指導をされます。

設立の際に監事の人選について悩む医療法人が多いのですが,友人の医師に頼んだり,顧問ではない税理士や経営コンサルタントに依頼するケースが増えているようです。監事の報酬は任意であり,取り決め次第です。監事を友人に頼む場合は,無償で引き受けてくれるケースもあるようですが,第三者に依頼する場合は,年間数万~数十万円以上の報酬を支払うケースもあるようです。

【回答者】

佐藤千咲 佐藤行政書士事務所所長

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