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■NEWS 暫定特例水準「全ての医師に強いるものではない」―働き方改革の議論巡り、日医・横倉会長

No.4945 (2019年02月02日発行) P.18

登録日: 2019-01-24

最終更新日: 2019-01-24

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日本医師会の横倉義武会長は23日の会見で、2024年4月から適用される勤務医の時間外労働規制の上限案として厚生労働省が提案している「地域医療確保暫定特例水準」に関して「全ての医師にこの水準(年1900~2000時間)で働くことを強いるものではない」と強調した。

「医師の働き方改革に関する検討会」事務局の厚労省は現在、全ての診療従事勤務医に適用する時間外・休日労働の上限の水準を「年960時間/月100時間」、地域医療確保のための経過措置として適用する暫定特例水準を「年1900~2000時間/月100時間」と提案している。検討会では、暫定特例水準に対し、日本医師会など医療団体の代表らは概ね「現実的な提案」との見方を示している。しかし、その上限時間数を月換算すると過労死認定基準を上回ることになるため、批判の声も根強い。

会見で横倉氏は、暫定特例水準について「労使合意を前提として都道府県が一部の医療機関を特定して適用するもので、本人には拒否権もある」と説明。その上で、年1900時間以上の労働に従事する勤務医が約1割(2万人)との厚労省の調査を踏まえ「この2万人の健康確保に最優先で焦点を当てる」とし、医師の労働時間を一般労働者と同程度に減らすには「個別の医療機関だけでなく地域全体で取り組まなければ意味がない」と述べた。

横倉氏はまた、上限時間数を超えて労働させた場合の罰則について「緊急手術など、避けることのできない状況では上限を超えても罰則が適用されない仕組みが必要」と述べ、医療現場の特性に応じた配慮を求めた。

暫定特例水準の趣旨が「現場に正しく伝わっていない側面がある」と指摘する横倉会長

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