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■NEWS 北海道地震、診療報酬の取り扱いで事務連絡―厚労省

No.4927 (2018年09月29日発行) P.18

登録日: 2018-09-19

最終更新日: 2018-09-19

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北海道胆振東部地震(北海道地震)の被害に伴う診療報酬の取り扱いについて、厚労省は14日付で事務連絡を発出した。

保険医療機関の建物が全半壊し、仮設医療機関で診療する場合、全半壊した保険医療機関との間に、場所的近接性および診療体制等から継続性が認められれば、保険診療として取り扱って差し支えないとしている。

日本赤十字社の救護班や災害派遣医療チーム(DMAT)、日本医師会災害医療チーム(JMAT)などボランティアが避難所等で診療した場合の経費は災害救助法の補助対象のため、保険診療としては取り扱うことはできず、患者に一部負担金を求めることはできない。

また、被災地の保険医療機関の医師等が避難所を自発的に巡回し、診療した場合も保険診療として取り扱うことはできない。災害救助法の適用となる医療については都道府県への費用請求を求めている。

避難所に一定程度居住している患者で、定期的な診療が必要である一方、疾病・傷病により通院が困難な場合、被災地の保険診療機関の医師等が患者の同意を得て、継続的に訪問診療した際には訪問診療料を算定できる。通院可能と判断される患者に対しては算定できないとしている。

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