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かかりつけ医機能を評価する「機能強化加算」は80点【中央社会保険医療協議会が答申】

No.4894 (2018年02月10日発行) P.15

登録日: 2018-02-07

最終更新日: 2018-02-07

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答申書を高木美智代副大臣(右)に手渡す田辺国昭会長

中央社会保険医療協議会は7日の総会で2018年度診療報酬改定の内容を取りまとめ、加藤勝信厚労相に答申した。かかりつけ医機能を評価するため初診料に新設される「機能強化加算」は80点となった。答申を受け厚生労働省は改定の4月実施に向けて、3月上旬に関係告示・通知を発出する方針。
18年度改定は、昨年12月の閣僚折衝の結果、診療報酬本体プラス0.55%、薬価マイナス1.65%、材料価格マイナス0.09%と決定。厚労省は今改定で、団塊世代が75歳以上となる2025年とそれ以降の社会経済の変化への対応に向けて、質が高く効率的な医療提供体制の整備とともに、新しいニーズにも対応できる質の高い医療の実現を目指すとしている。

7日の総会で厚生労働省は個別改定項目の点数を提示。外来医療で注目されていた「機能強化加算」は80点となった。これは、かかりつけ医機能に係る診療報酬を届け出ている医療機関の診療機能を評価するもので、初診料または小児かかりつけ診療料(初診時)に加算する。

算定要件は、診療所または200床未満の保険医療機関のうち、地域包括診療加算、地域包括診療料、認知症地域包括診療加算、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院に限る)、施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院に限る)の届け出等をしていることとする。

■入院医療の評価体系を見直し、急性期一般入院料1は1591点

中医協で最も議論が費やされた入院医療に関しては、入院医療の基本的な診療に係る評価(基本部分)と、診療実績に応じた段階的な評価(実績部分)の2つを組み合わせた評価体系に再編・統合。

現行の一般病棟入院基本料に関しては、新たに急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料とする。このうち急性期一般入院料では、現行の7対1一般病棟と10対1一般病棟の報酬の差が大きいことから中間評価を2区分設定し、全部で7区分とした。

点数は、急性期一般入院料1(現行の7対1相当):1591点、同2(中間):1561点、同3(中間):1491点、同4:1387点、同5:1377点、同6:1357点、同7:1332点とした。

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