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療養病床の看護配置の経過措置、6年間延長【医療部会】

No.4884 (2017年12月02日発行) P.17

登録日: 2017-11-27

最終更新日: 2017-11-30

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療養病床の看護配置の経過措置が今年度末で終了するのに伴い、社会保障審議会医療部会は11月24日、経過措置を6年間延長する方針を了承した。

現在医療法では、病院・診療所に対し療養病床の入院患者数4人に対し1人の割合(4対1)で看護師や准看護師を配置することを標準としている。しかし、療養病床からの転換等を予定している場合には経過措置として2017年度末までの間、6対1の割合で配置することを施行規則で認めている。経過措置の対象は、①療養病床等を老健施設等へ転換予定の病院、②介護療養型医療施設の指定を受けている病院、③看護配置4対1に満たない病院、④介護療養型医療施設の指定を受けている診療所、⑤看護配置4対1に満たない診療所─の5つ。経過措置の期限が近く終了を迎えることから、来年度以降の取扱いを検討する必要があった。

この日厚労省は「各医療機関における経営面に与える影響にも配慮し、転換のための準備期間も重要」との考え方を提示。その上で経過措置について、「病院は基本的に終了するものの、転換が完了するまでの最大6年間(2023年度末まで)延長」「診療所は地域で果たす役割に鑑み6年間延長」「介護療養病床は改正介護保険法により転換期限が6年間延長されたことを踏まえ、医療法上の人員配置標準の経過措置も6年間延長」との方針を示した。

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